沖縄県臨床工学技士会

Okinawa Association for Clinical Engineering Technologists

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  沖縄県臨床工学技士会 会則

 

第 1 章  総則
(名称)
第1条 本会は、沖縄県臨床工学技士会と称す。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を事務局長所在地に置く。
(目的)
第3条 本会は、臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、学術技能の研鑽及び資質の向上に    

    努め、県民の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
       (1)臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること
       (2)臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること
       (3)臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関すること
       (4)臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究
       (5)内外関連団体との連帯交流に関すること
       (6)その他本会の目的を達するために必要な事業

第 2 章  会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員、及び名誉会員とする。
        (1)正会員 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第3条による臨床工学技士の免許

                    を有し、本会の目的に賛同して入会した個人とし、同時に日本臨床工学技士会に入会

                    できる者  

            (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人または団体
        (3)名誉会員 本会に顕著な功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、

                    総会の承認を得た者

(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し会長に提出し、理事会の承認

    を受けなければならない。ただし、名誉会員は入会の手続きを要せず、本人の承認をもって

           会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名

    誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
(退会)
第8条 会員は、退会届けを会長に提出することにより退会することができる。
           本会の会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
        (1)死亡、または本会が解散したとき
        (2)第5条1号に規定する免許を失ったとき
        (3)会費を1年以上滞納したとき
        (4)除名されたとき
(除名)
第9条 会員が、本会の名誉を棄損し、又は本会の目的に違背する行為があったとき、総会におい    

    て3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議 

    決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


第 3 章  役 員
(種別)
第11条 本会に、次の役員をおく。
         (1)会長     1名
         (2)副会長    3名
         (3)事務局長   1名
         (4)理事   20名以内(会長、副会長、事務局長を含む)
         (5)監事     1名
第12条 理事及び監事は、正会員の中より総会において選出する。
      2 会長、副会長、事務局長は理事の中から選任する。
      3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
          2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する
 

          3 事務局長は事務局を統括する。

          4 理事は理事会を構成し、会務を執行する。

          5 監事は、次に揚げる職務を行なう。

           (1)会計を監査する。
           (2)理事の業務遂行状況を監査する。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。

          2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

          3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

              わなければならない。
(解任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、解任することができる。ただし、その役員に対し総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問)

第16条 本会に、顧問を置くことができる。

          2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

          3 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。

 

第 4章  会 議    

(種別)

第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第18条 総会は、正会員をもって構成する。

          2 理事会は、理事をもって構成する。

第19条 総会は、次の事項を決議する。

           (1)事業計画及び収支予算

           (2)事業報告及び収支決算

           (3)その他本会の運営に関する重要事項

           2 理事会は、次の事項を決議する。

           (1)総会の議決した事項の執行に関すること

           (2)総会の召集及びこれに付議すべき事項

           (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第20条 通常総会は、毎年度終了後3ヶ月以内に開催する。

          2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上もしくは監事から会

              議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

          3 理事会は、会長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を

               示して請求があったときに開催する。

(召集)

第21条 会議は会長が召集する。

          2 会長は、前条第2項、第3項の規定に基づく請求があったとき、30日以内に会議の目

              的たる事項、日時及び場所を掲載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日以前に

              通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認め

              られるときはこの限りではない。

(議長)

第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選出する。

          2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第23条 総会は正会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開会することはできな

              い。

          2 理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)

第24条 会議の議事は、この会則に別に規定するものを除き、出席正会員の過半数をもって決し、

              可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の議事録)

第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

           (1)日時及び場所

           (2)構成員の現在数

           (3)会議に出席した会員数又は構成員の氏名

           (4)決議事項

           (5)議事の経過の概要及び発言者の発言要旨

           (6)議事録署名人の専任に関する事項

          2 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人

              2人以上が著名しなければならない。

第 5 章  委 員 会

(委員会)

第26条 会長は、理事会の決議に基づき事業推進の必要と認めるときは委員会を設置することが

              できる。

 

第 6 章  資産及び会計

(資産の構成)

第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

           (1)入会金及び会費

           (2)寄付金品

           (3)資産から生ずる収入

           4)その他の収入

(資産の管理)

第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)

第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第30条 本会の収支予算は、会長が作成し年度開始前に総会の議決により定める。
    収支決算は、年度終了後3ヶ月以内に収支計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事

              の監査を経て、総会の承認を得なければいけない。

          2 やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に

               基づくものとみなす。

(会計年度)

第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 

第 7 章  会則の変更及び解散

(会則の変更)

第32条 この会則は、総会において出席正会員(委任状を含む)の4分の3以上の議決を経なけれ

              ば変更することはできない。

(解散及び残余財産の処分)

第33条 本会は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。

          2 解散に伴う残余財産は、総会の議決を経、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとす

              る。

第 8 章  事 務 局

(事務局)

第34条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局には事務局長及び事務局員を若干名おくことができる。
3 事務局長及び事務局員の任免は、理事会の議決を経て事務局長が行なう。
4 事務局長は、理事をもって充てる。

 

第 9 章  補 則

(施行細則)

第35条 この会則について必要な細則は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

          2 この会則は、平成4年6月14日から施行する。

          3 この会の設立当初の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、平成6年総会までとする。

 

(細 則)

第 1 章  会費及び入会金

(会費及び入会金)

第1条   会則第7条による会費の年額及び入会金は次の通りとする。

        (1)正会員の会費は5000円とし、入会金は5000円とする。

        (2)賛助会員の会費は1口20000円とし、1口以上とする。

(会費及び入会金の納入)

第2条 会費の納入期は、年度開始前までに、次年度の会費を納入するものとする。
   2 新入会者は、入会手続きと同時にその年度の会費と入会金を納入するものとする。


第 2 章  慶弔規定

第1条  この規定は、沖縄臨床工学技士会規則及び細則に基づき、慶弔について定める。

第2条   対照は正会員、名誉会員及び配偶者と一親等、顧問とする。

2 関係団体の参加する慶弔には、会長が必要と認めたときに限り参加する。

第3条   会員死亡のときは、会長または会長代理が慶弔を行うことと、香典は5,000円とする

第4条   会員の慶儀おおび見舞いは、会長、副会長1名により決定し、理事会に報告する。

第5条   この規定により処理できない事項については、理事会で処理する。

第6条   この規定は理事会の議決を経なければ変更することはできない。

この規定は、平成16年5月9日から施行される

 

第 2 章  補足
(細則の改廃)
第3条 この細則の改廃は、総会の議決を経なければ改廃することができない。
(付則)
この細則は、平成4年6月14日より施行する。